2021-04-21 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
からも含めて投資を呼び込むということで効果が大きいと思いますが、ただし、やはりこれについてはいろんな課題があるということでありますので、でき得れば、現状のところ、風力メーカーは日本のものはないわけでありますが、できるだけ日本の関連業界が、そしてできるだけ地元の業界がコンソーシアムを組んでそういった海外のメーカーと組んで洋上風力を広げていくと、そういう工夫が必要でありますし、それから、その一方で、漁業権等
からも含めて投資を呼び込むということで効果が大きいと思いますが、ただし、やはりこれについてはいろんな課題があるということでありますので、でき得れば、現状のところ、風力メーカーは日本のものはないわけでありますが、できるだけ日本の関連業界が、そしてできるだけ地元の業界がコンソーシアムを組んでそういった海外のメーカーと組んで洋上風力を広げていくと、そういう工夫が必要でありますし、それから、その一方で、漁業権等
区画漁業権等に企業を参入させる、そして漁業権の優先順位を廃止するという議論は、これまで官邸サイドで行われてきました。そんな中においても、水産庁は、漁協に第一順位の免許を与えておくことが必要であるというふうに言ってまいりました。 二〇一五年二月九日の国家戦略特区ワーキンググループのヒアリングでは、水産庁はこういうふうに述べています。
この十七条には、漁業権等の消滅に係る補償、つまり、公共事業によって漁業ができなくなる、漁業権がなくなってしまう、漁業ができなくなるわけですから、その場合に対する補償としてどういうふうにするかということが書かれています。
○赤嶺委員 二〇一三年の漁業権の一部消滅について皆さんが出した依頼文書、ここで皆さんが求めたのは、いつの時点で漁業権等の一部を消滅させることを依頼したのか。法定手続を終えた時点で直ちに消滅させることを依頼したものか、それとも埋め立てが完了した時点で消滅させることを依頼したものか、このことを聞いているんです。どちらですか。
○赤嶺委員 つまり、法定手続をもってということは、直ちに漁業権等の一部消滅を依頼しているということになるわけですね。 これは水産庁の見解と違うのではありませんか。
○赤嶺委員 ですから、漁業が継続できる場合というのを具体的に想定して考えて、それで辺野古にかかわって防衛省に聞きますが、辺野古の新基地建設にかかわって、沖縄防衛局が二〇一三年二月二十六日付で、公有水面埋め立てと漁業権等の一部消滅について名護漁協に依頼文書を発出しております。これは、いつの時点で漁業権等の一部を消滅させることを依頼したものですか。
そしてもう一点、排除しない場合に、きちんと試掘を行っていくための、漁業権等々さまざまな整理も必要であります。そういった中で必要な支援を行っていくべきではないか。この二点、私としてはお伺いをいたしたいのでありますけれども、この点についての御答弁をいただきまして、質問を終わりたいと思います。
今回、福島県そして地元関係者と、洋上風力発電関連産業集積の促進に関する協議会、ちょっと長いんですが、こういう協議会をつくりまして、まさにそういった漁業権等を調整するための連携する機関というものを設けて、今現在そこでいろいろ議論をしているところでございます。
また、元島民の方々からは、元島民の旧漁業権等の権益の保護、総理大臣による北方領土視察を実現してほしいとの要望等が述べられました。 次いで、北海道及び北方領土隣接地域一市四町の行政機関関係者から要望を受け、その後、意見交換を行いました。
その十一は、漁業権等の先行補償に係る利子支払い相当額の算定に関するものであります。 これら十一件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○国務大臣(冬柴鐵三君) この随意契約発注した業務というものは、用地取得に関する業務のうち、一つ、土地収用法の適用を伴う箇所、二つ、大規模工場や漁業権等の特殊な物件が買収対象の箇所、三つは、トンネルに必要な区分地上権の設定やマンションが買収対象となる事例等、法的な問題が生ずる箇所など、特に難度の高い業務でございます。
○政府参考人(後藤博君) 私申し上げましたのは、不動産の所有権と、例えば漁業権等の行政官庁の免許あるいは許可によって生じる、得られる性質のものとは性質が違うということを申し上げたものでございます。
○太田政府参考人 諫早湾干拓事業に伴います漁業補償でございますが、環境影響評価結果等を踏まえまして、政府の基準等に従いまして、一つは、漁業権等の消滅及び制限に係る補償、並びに漁業権等の消滅または制限により通常生ずる損失として漁業の廃止、休止、経営規模縮小に対する補償を適正に行っておるわけであります。
○阿曽田清君 漁業権等の問題もありますから簡単にはいかないと思いますが、薄飼い方式等を導入して進めていくという場合においては、養殖組合あたりが中心となってやっていくときには思い切った事業等の導入をしながら、なるたけ漁業者の方々に負担が伴わないように、転身しやすいように、そういう厚い手だてを講じていくべきだろうということを強く要望いたしておきます。
その今回の海洋法の中で特に注目すべきことは、漁業権等非常にこれまでの難しい状況を抱えておる漁業そのものの中で、今回のこの海洋法一連の問題について、TAC制度の導入ということについても水産の関係業者がやはりこの際思い切って取り組んでいかなければならない、そういう認識に立っておる。
現行でも、委員御承知のとおり、共同漁業権等いろんな多種の魚介類を周年通じて採捕している、こういう漁業につきましてはいわゆる二号漁業と言っているんですが、これは周年を通じていろいろた漁業について包括的に加入する、こういう仕組みがございます。
設定される以前という意味でございますが、従来適法に漁業を営んでいた漁業者をいい、その審査に当たりましては、漁業の許可証であるとか、漁船の原簿、それから組合員の名簿あるいは操業状況を確認できる証明資料、例えば魚類を販売した場合であればそれの伝票であるとか、漁具を購入した領収書、こういうものにより確認し、他方、制限水域内に漁業権あるいは入漁権が存在する場合におきましては、関係漁業協同組合との契約により漁業権等
それから他方、制限水域内に漁業権及び入漁権等が存在する場合には、関係漁業協同組合との契約により漁業権等の行使の制限を行い、これに伴う損失を補償しております。
私が今申し上げましたように、例えば戸籍謄本とか不動産の登記台帳、こういうものは根室に保管してあると私どもは承っておりますし、漁業権等につきましては法に照らしてこれは即応できるものではないかと私は思いますが、いずれにいたしましても関係者とこの問題についてはまだ打ち合わせておきたいと思います。
また千葉県木更津市の漁業権等の一部も消滅しようかと思います、東京湾の全面積に比べますと、ごくわずかなものではございますが。 また、道路を設置することによりまして、その道路の周辺域で漁業の操業、これにも影響が考えられます。また三番目といたしましては、工事を実施しておる最中におきましては、若干の濁りは避けられません。
消滅補償につきましては、当該事業の施行によりまして、漁業権にかかわる漁場の全部または一部が失われまして、漁業権等の行使ができなくなるということに対しましての補償でございまして、その算定の方法といたしましては、漁業権等を行使することによって得られますところの平年の純収益を資本還元いたしました額を基準といたしまして、さらに、当該権利にかかわる水産資源の将来性なども考慮いたしまして算定した額をもって補償することになっておるわけでございます
○吉原分科員 そうしますと、定期閣僚会議の中では竹島の領有権、特に漁業権等につきましてはいままでに一回も正規の議題に上げて論議したことはないわけですか。